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再下請負通知書とは?|提出が必要なケースと書き方・記入例を解説

再下請負通知書とは?|提出が必要なケースと書き方・記入例を解説

2026/03/17

建築

再下請負通知書とは、建設工事において一次下請以下の協力会社が作成・提出する書類です。
元請企業が工事全体の施工体制を把握するために用いられ、施工体制台帳の一部として構成されます。

この書類は、どの企業がどの工事を担当するのかを可視化し、不適切な多重下請けの防止や労務管理の適正化を図る目的があります。
公共工事では下請契約を締結した時点で作成が必須となり、民間工事でも下請総額が4,500万円以上の場合は作成義務が発生します。

本記事では、再下請負通知書の基本的な定義から、作成が必要となるケース、具体的な書き方と記入例まで、実務で役立つ情報を体系的に解説します。

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再下請負通知書とは

再下請負通知書は、建設工事における下請関係を元請企業に報告するための重要書類です。
施工体制台帳の一部として位置づけられ、工事に関わるすべての企業の把握と適正な労務管理を実現するために活用されます。
特に重要なのは、この書類の作成主体が元請ではなく下請企業である点です。
施工体制台帳は元請が作成しますが、再下請負通知書は一次下請以下の協力会社が作成・提出する義務を負います。

再下請負通知書の定義と目的

再下請負通知書とは、下請企業が自社の情報および再下請関係の内容を元請企業に報告するための書類です。
建設業法に基づき、施工体制台帳を構成する書類の一つとして位置づけられています。

出典:国土交通省「施工体制台帳の作成及び提出について」

主な目的は、担当工事の可視化、安全な業務遂行の確認、および多重下請けの防止や労務管理の適正化です。
これらを通じて、現場全体の安全性と品質の向上が図られます。

施工体制台帳との違い

施工体制台帳は工事全体の施工体制を管理する書類であり、元請企業が作成責任を負います。
一方、再下請負通知書は下請関係の詳細を報告する書類であり、協力会社が作成します。

両者の関係性を理解することが実務では重要です。
元請企業は、各下請企業から提出された再下請負通知書を収集・確認し、その情報を施工体制台帳に反映させます。
つまり、再下請負通知書は施工体制台帳を完成させるための重要なインプット情報となるのです。

作成主体の違いを理解する

再下請負通知書の作成主体は、一次下請以下の協力会社であり、元請企業ではありません。
この点を明確に理解しておくことが、書類作成の第一歩となります。

具体的には、一次下請企業が二次下請企業へ工事を発注した場合、一次下請企業が再下請負通知書を作成します。
同様に、二次下請企業が三次下請企業へ発注した場合は、二次下請企業が作成義務を負います。
元請企業の役割は、これらの通知書を収集し、施工体制台帳に正確に反映させることです。

再下請負通知書の
提出が必要なケース

再下請負通知書の作成義務は、工事の種類によって異なります。
公共工事では下請契約を締結した時点で作成が必須となりますが、民間工事では下請総額が一定金額以上の場合にのみ義務が発生します。
この違いを正確に把握しておくことで、不要な書類作成を避けつつ、必要な場面では確実に対応できるようになります。
また、提出期限や流れについても理解しておくことが、円滑な工事進行につながります。

公共工事における作成義務

公共工事においては、下請契約を締結した時点で再下請負通知書の作成が必須となります。
金額の大小に関わらず、再下請関係が発生すれば作成義務が生じます。

公共工事では施工体制の透明性が特に重視されるため、このような厳格なルールが設けられています。
元請企業は、すべての下請関係を把握し、施工体制台帳に正確に記載する必要があります。
そのため、協力会社は速やかに再下請負通知書を作成・提出することが求められます。

民間工事における作成基準

民間工事では、下請総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合に作成義務が発生します。
この金額基準を下回る場合は、作成義務はありません。

ただし、元請企業や発注者から提出を求められる場合もあるため、金額に関わらず作成できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
また、工事途中で下請総額が基準を超えた場合は、その時点で作成義務が発生する点にも注意が必要です。

提出の流れと期限

再下請負通知書は、直近上位の企業(自社に工事を発注した企業)へ提出します。
一次下請企業は元請企業へ、二次下請企業は一次下請企業へ提出するという流れになります。

提出期限は法令で明確に定められていませんが、実務上は工事着工の2週間前までが一般的な目安とされています。
提出が遅れると着工に影響を及ぼす可能性があるため、早めの作成・提出が重要です。
一次下請企業は、収集した再下請負通知書をもとに「下請負業者編成表」を作成し、元請企業へ提出します。

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再下請負通知書の
欄外部分の書き方

再下請負通知書の記入は、欄外部分から始まります。
欄外部分には、日付、直近上位の注文者名、元請名称、報告下請負業者(自社)の情報などを記載します。
これらの項目は書類の基本情報となるため、正確な記載が求められます。
特に、直近上位の注文者と元請の違いを混同しやすいため、各項目の意味を正しく理解したうえで記入することが重要です。

日付・直近上位の注文者名の記載方法

日付欄には、再下請負通知書を作成した日を記載します。
西暦・和暦のどちらでも構いませんが、実務では和暦を使用するケースが多く見られます。

直近上位の注文者名には、自社に工事を発注した企業名を記載します。
一次下請企業の場合は元請企業名を、二次下請企業の場合は一次下請企業名を記載することになります。
また、直近上位企業の現場代理人名(所長名)を記載する欄がある場合は、該当者の氏名を記入します。

元請名称・事業者IDの記入ポイント

元請名称には、工事全体を請け負っている元請企業の正式名称を記載します。
株式会社や有限会社などの法人格を含めて正確に記入してください。

建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している場合は、事業者IDも併せて記載します。
CCUSは建設技能者の就業履歴や保有資格を蓄積するシステムであり、業界全体でのデジタル化推進の一環として活用が広がっています。
事業者IDの記載により、工事関係者の正確な把握が可能となります。

報告下請負業者(自社)の記載方法

報告下請負業者欄には、再下請負通知書を作成する自社の情報を記載します。
会社名、住所、電話番号を正確に記入してください。

自社がCCUSに登録している場合は、事業者IDも記載します。
この欄は「自社がどの企業であるか」を示す基本情報となるため、登記簿上の正式名称と住所を使用することが望ましいでしょう。
電話番号は、緊急連絡が可能な番号を記載するのが一般的です。

再下請負通知書の
自社に関する事項の書き方

再下請負通知書の本体部分では、自社に関する詳細な事項を記載します。
工事名称、工期、建設業の許可、技術者情報、安全衛生責任者、外国人労働者の従事状況、健康保険等の加入状況など、多岐にわたる項目があります。
各項目には記載ルールがあり、特に建設業の許可や技術者に関する項目は法令に基づく要件があるため、正確な理解が必要です。
不備があると工事着工に影響する可能性があるため、チェックリストを活用した確認が推奨されます。

工事名称・工期・契約日の記載

工事名称及び工事内容欄には、「(工事名称)に係る(自社の工事内容)」の形式で記載します。
自社が担当する具体的な工事内容がわかるように記述してください。

工期欄には、自社が担当する工事期間を記載します。
元請の工期全体ではなく、自社の作業期間を記入する点に注意が必要です。
工期が変更になった場合は、再下請負通知書を再作成する必要があります。
注文者との契約日欄には、直近上位企業との下請契約を締結した日付を記載します。

建設業の許可と技術者に関する項目

建設業の許可欄には、自社が保有する許可業種、許可番号、許可年月日を記載します。
土木工事業、建築工事業、大工工事業など、工事内容に応じた許可情報を正確に記入してください。

ただし、請負金額が一般工事で500万円未満、建築一式工事で1,500万円未満の場合は建設業許可が不要となるため、該当欄は斜線を引きます。

主任技術者欄には、氏名と保有資格を記載します。
原則として「専任」に丸印を付けますが、他現場と兼任している場合は「非専任」を選択します。
専門技術者が必要な場合は、担当する工事内容と併せて氏名・資格を記載します。

安全衛生責任者・外国人労働者・保険加入状況

安全衛生責任者欄には、労働安全衛生法に基づく責任者の氏名を記載します。
現場代理人、主任技術者、職長から選任することが一般的です。

外国人労働者の従事状況については、一号特定技能、外国人建設就労者、技能実習生の三区分に分けて「有・無」を記載します。
外国人建設就労者が「有」の場合は、別途「入場届出書」の提出が必要となります。

健康保険等の加入状況欄には、健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況と事業所整理番号を記載します。
社会保険の加入は建設業界全体で推進されているため、未加入の場合は是正が求められる可能性があります。

再下請負通知書に関する
よくある質問

再下請負通知書の作成にあたっては、実務上さまざまな疑問が生じることがあります。
押印の要否、一人親方の場合の記載方法、再下請がない場合の対応など、よくある質問について解説します。
これらの疑問を事前に解消しておくことで、スムーズな書類作成が可能となります。
特に、地域や発注者によってルールが異なる場合があるため、不明点は事前に確認することをおすすめします。

押印は必要か

再下請負通知書への押印の要否は、自治体や発注者によって異なります。
近年は押印廃止の流れが進んでおり、押印を不要とする自治体も見られます。

押印が必要な場合は、個人印ではなく企業印(社印)を使用するのが一般的です。
提出先の要件を事前に確認し、適切に対応してください。
電子提出が認められている場合は、電子署名での対応が可能なケースもあります。

一人親方でも作成が必要か

一人親方であっても、再下請関係が発生する場合は再下請負通知書の作成が必要です。
記載方法には通常の企業とは異なる点があるため、注意が必要です。

企業名がない場合は、個人名を会社名欄に記載します。
営業所名についても、本人の氏名を記載するのが一般的です。
健康保険等の加入状況については、一人親方の場合はすべて「適用除外」に丸印を付けます。
国民健康保険や国民年金に加入している場合でも、この欄は「適用除外」となります。

再下請がない場合の記載方法

自社から他社への再下請がない場合は、「再下請負関係」の欄に斜線を引いて提出します。
空欄のまま提出するのではなく、斜線を引くことで「該当なし」を明示します。

再下請負通知書は、自社に関する事項と再下請負関係の二つのセクションで構成されています。
再下請がない場合でも、自社に関する事項は正確に記載する必要があります。
工事途中で再下請が発生した場合は、その時点で再下請負関係の欄を記入した新たな通知書を作成・提出します。

書類作成の効率化には、デジタルツールの活用が有効です。
PRODOUGU」では、現場で必要な情報をクラウド上で一元管理できるため、書類作成に必要なデータを素早く確認・共有できます。

まとめ

再下請負通知書は、建設工事における施工体制の透明性を確保するための重要書類です。
公共工事では下請契約を締結した時点で作成が必須となり、民間工事でも下請総額が4,500万円以上の場合は作成義務が発生します。

記載項目は多岐にわたりますが、欄外部分の基本情報、自社に関する事項、再下請負関係という構成を理解すれば、効率的に作成できます。
不備があると着工に影響する可能性があるため、チェックリストを活用した確認が推奨されます。

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