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工期延長はなぜ起きる?|原因と知っておくべき対処法ガイド

工期延長はなぜ起きる?|原因と知っておくべき対処法ガイド

2026/01/29

建築

建設工事では完成予定日(工期)が契約で定められ、関係者全員がその期日に向けて工程を組み立てます。
しかし実際の現場では、天候不順や資材調達の遅れ、設計変更など、さまざまな要因によって工期延長を余儀なくされるケースが少なくありません。
工期延長は単なる納期のずれにとどまらず、協力会社への影響や原価の上昇、場合によっては損害賠償のリスクにも直結する重要な課題です。
本記事では、工期延長が発生する原因を体系的に整理し、延長が決まった際に必要な対応や費用負担のルール、さらに延長を未然に防ぐための具体策まで、実務で役立つ知識を解説します。

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工期延長の概要

工期延長は建設プロジェクトにおいて避けられない場面である一方で、適切な管理と対応によってリスクを最小化できる課題でもあります。
このセクションでは、工期延長の基本的な定義や契約上の位置づけ、さらに延長が認められるための条件や法的根拠を詳しく解説します。
工期延長に対する正しい理解は、現場での判断ミスや契約トラブルを防ぐための第一歩です。

工期延長とは

工期延長とは、契約時に定められた工事の完成期日を、やむを得ない事由により後ろ倒しにする手続きを指します。
建設工事では、発注者と受注者の間で請負契約を結ぶ際に、工事の開始日と完成予定日(工期)が明確に定められます。
この工期は単なる目安ではなく、契約上の義務であり、原則として遵守が求められます。
しかし実際の現場では、天候不順や資材の入荷遅れ、設計変更など、受注者に責任のない理由であることによって工事が遅延するケースが少なくありません。
このような場合に、発注者と協議のうえで工期を延長する措置が取られます。
工期延長は、単なる納期のずれではなく、契約内容の変更を伴う重要な手続きであり、書面による合意と記録が重要です。

契約上の工期と納期の違い

工期と納期は混同されやすい用語ですが、建設業界では明確な区別があり、契約書上でもそれぞれ異なる意味を持ちます。
工期とは、工事の着工日から完成日までの期間全体を指し、工事の実施に必要な日数や工程を示す概念です。
一方、納期は完成した成果物を発注者に引き渡す期日を指します。
通常、工期の終了日が納期となりますが、検査や手直しの期間を含める場合には、工期と納期が別々に設定されることもあります。
工期延長を検討する際には、契約書でどちらの期日が延長対象となるのかを正確に確認することが重要です。
また、工期延長の申請や協議においては、工期と納期の関係を明確にしたうえで、延長後の完成日と引渡日を発注者と合意する必要があります。

工期延長が認められる条件と判断基準

工期延長が認められるためには、延長を必要とする事由が契約書や約款で定められた条件に該当し、かつ受注者に過失がないことを証明する必要があります。
一般的に、天候不順や自然災害、発注者の指示による設計変更、行政手続きの遅延など、受注者に責任のない理由によって工期延長の対象となります。
一方で、施工ミスや工程管理の不備、資材手配の遅れなど、受注者側に原因がある場合には、原則として工期延長は認められません。
判断基準としては、延長の必要性を客観的に示す証拠(気象データ、行政機関の文書、発注者とのやり取り記録など)が重視されます。
また、延長日数についても、実際に遅延した日数を合理的に算出し、過大な請求とならないよう注意が必要です。
契約書に工期延長の条項が明記されている場合には、その内容に従って判断が行われます。

工期延長に関わる法的根拠と関連条項

工期延長に関する法的根拠は、民法の請負契約に関する規定や、建設業法、さらに個別の契約約款に基づいて定められています。
民法では、請負契約において不可抗力や発注者に責任のある理由により履行が遅延した場合、受注者は工期の延長を請求できるとされています。
また、建設業法では、発注者と受注者が対等な立場で契約内容を協議することが求められており、一方的に不利な条件を押し付けることは禁止されています。
公共工事の場合には、国土交通省が定める「公共工事標準請負契約約款」が適用され、天候不順や設計変更、第三者の行為などによる工期延長の手続きが詳細に規定されています。
民間工事でも、日本建設業連合会などが作成する標準約款を参考に、工期延長の条項を契約書に盛り込むことが一般的です。
法的根拠を正しく理解し、契約書に明記しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

工期延長が発生する原因

工期延長は、現場の状況や外部環境、関係者間の調整など、多岐にわたる要因によって引き起こされます。
ここでは、天候や自然災害といった外的要因から、設計変更や資材不足、行政手続きの遅れ、さらには発注者側の事情まで、工期延長が発生する代表的な原因を体系的に整理します。
各要因の特徴と対処法を理解することで、延長リスクを事前に把握し、適切な対応策を講じることが可能になります。

天候や自然災害による工期延長

天候不順や自然災害は、建設工事において最も頻繁に工期延長の原因となる要因であり、受注者に責任のない不可抗力として扱われます。
台風や豪雨、大雪などの悪天候は、屋外作業を中止せざるを得ない状況を生み出し、作業可能日数を大幅に減少させます。
特に基礎工事や土工事、外装工事などは天候の影響を受けやすく、連日の雨天が続けば工程全体が後ろ倒しになります。
また、地震や豪雨による地盤災害、河川の氾濫などが発生した場合には、現場へのアクセスが困難になるだけでなく、資材の搬入路が寸断されることもあります。
気象庁のデータや現場の写真、作業日報などを証拠として保全し、延長申請時に客観的な根拠を示すことが重要です。
さらに、契約書に天候不順の定義(例えば「月間降雨日数が過去平均を○日以上上回る場合」など)を明記しておくと、協議がスムーズに進みます。

設計変更や追加工事が原因の工期延長

発注者からの設計変更指示や追加工事の発生は、工程の見直しを迫る大きな要因となり、工期延長が必要となるケースが多く見られます。
設計変更は、発注者の要望変更や現場条件の相違、法規制の変更などによって生じます。
例えば、建物の間取り変更や設備仕様の変更が指示された場合、既に進行中の工事を一時中断し、設計図の修正や資材の再手配を行う必要が生じます。
また、地中埋設物の発見や地盤条件の変化など、事前調査では予見できなかった事態が発覚した場合にも、追加の調査や補強工事が必要となり、工期に影響します。
設計変更や追加工事が発生した際には、発注者との協議を速やかに行い、変更内容と工期への影響を明確に文書化することが重要です。
変更契約書や工期延長の合意書を取り交わすことで、後のトラブルを防ぐことができます。

資材調達や人手不足による工期延長

資材調達の遅れや人手不足は、近年の建設業界において深刻化しており、工期延長の主要な原因の一つとなっています。
国際情勢の変化やパンデミック、サプライチェーンの混乱などにより、建材や設備機器の納期が大幅に遅延するケースが増加しています。
特に輸入材や特注品は、発注から納品までに数か月を要することもあり、その間は工事を進められない状況が続きます。
また、建設業界全体で労働力不足が慢性化しており、特に専門工事業者の確保が困難な地域では、作業員の手配が遅れることで工程が停滞します。
2024年以降の時間外労働規制の強化により、1人当たりの作業時間が制限されるため、さらに人手不足の影響が顕在化しています。
資材の拾い出しや積算を正確に行い、早期発注を心がけるとともに、複数の協力会社との関係を構築しておくことが、工期延長リスクを軽減するポイントです。

行政手続きや検査遅延による工期延長

建設工事には、建築確認や道路使用許可、消防検査など、さまざまな行政手続きや検査が必要であり、これらの遅延が工期延長の原因となることがあります。
特に大規模なプロジェクトや特殊な工法を採用する場合には、審査に時間を要し、許可が下りるまで着工できないケースがあります。
また、工事中に追加の調査や書類提出を求められることもあり、その対応に時間が取られることで工程が遅れます。
消防検査や完了検査においても、指摘事項の修正や再検査が必要となる場合には、その分だけ引渡しが遅れます。
行政手続きの遅延は受注者に責任のない理由として扱われることが一般的ですが、申請の不備や提出遅れが原因の場合には、受注者側の責任とされることもあります。
事前に必要な手続きをリストアップし、余裕を持ったスケジュールで申請を進めることが重要です。

発注者側の事情で生じる工期延長

発注者側の事情による工期延長としては、資金繰りの遅れや意思決定の遅延、発注者支給材の納入遅れなどが挙げられます。
民間工事では、発注者の資金調達が難航し、工事代金の支払いが滞ることで、受注者が資材発注や協力会社への支払いを先延ばしせざるを得ない状況が生じることがあります。
また、発注者内部での承認プロセスが長引き、設計の最終決定や変更指示が遅れることも、工期に影響を与えます。
さらに、発注者が支給する設備機器や特殊資材の納入が遅れた場合には、その後の工程すべてがずれ込むことになります。
こうした発注者側の事情による遅延は、契約書に明記された工期延長条項に基づいて処理されるべきであり、受注者は速やかに通知と協議を行う必要があります。
発注者との定期的なコミュニケーションを密にし、問題の早期発見と対応を心がけることが、トラブル回避の鍵となります。

事例で学ぶ典型パターンと教訓

実務上よく見られる工期延長の典型的なパターンをもとに構成した想定事例を通して、有効な対策を整理します。
ある商業施設の建設現場では、台風による連日の降雨で基礎工事が2週間停止し、さらに資材搬入路が冠水したため追加で1週間の遅延が発生しました。
この現場では、気象庁のデータと現場写真を証拠として保全し、発注者との協議を速やかに行った結果、工期延長が認められ、追加費用も適切に請求できました。

一方、別の現場では、設計変更の指示を口頭で受けたまま書面化せずに作業を進めたため、後に工期延長の根拠を示せず、追加費用の請求が認められなかったケースもあります。
また、人手不足による遅延では、協力会社との契約を早期に締結し、代替要員の確保体制を整えていた現場が、工期を遵守できた事例もあります。
これらの想定事例から、証拠の保全、書面による合意、早期の協議、複数の協力会社との関係構築が、工期延長リスクを最小化するための重要なポイントであることがわかります。

工期管理においては、進捗状況をリアルタイムで把握し、関係者と迅速に共有することが重要です。
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これにより、工期延長の兆候を早期に察知し、迅速な対応が可能となります。

工期延長への実務的な対応

工期延長が避けられない状況となった際には、適切な手続きと証拠の保全、関係者との協議を速やかに行うことが重要です。
ここでは、延長申請の具体的な手順や必要書類、現場での記録方法、契約書への盛り込むべき条項、交渉の進め方、追加費用の請求方法、さらに工期短縮策まで、実務で役立つ対応策を詳しく解説します。
これらの知識を事前に備えておくことで、工期延長に伴うトラブルを最小限に抑えることができます。

延長申請の手順と必要書類

工期延長を申請する際には、所定の手続きに従い、必要な書類を漏れなく準備することが求められます。
まず、工期延長が必要と判断した時点で、速やかに発注者に通知を行います。
通知は書面で行い、延長の理由、延長日数、延長後の完成予定日を明記します。
次に、工期延長願(または工期変更申請書)を作成します。
この書類には、工事名、施工場所、契約年月日、当初の工期、延長日数、延長後の完成期日、延長理由の詳細、事業者名と住所などを記載します。
延長理由については、具体的な事実関係と発生後の現場状況、対処内容を詳細に記述することが重要です。
さらに、延長の根拠となる証拠資料(気象データ、行政機関の文書、設計変更指示書、写真など)を添付します。
公共工事の場合には、発注者の指定する様式に従い、建設業法や契約約款に基づいた正式な手続きを踏む必要があります。
民間工事でも、契約書に定められた手続きを確認し、書面での合意を得ることが重要です。

現場での証拠保全と記録のポイント

工期延長の根拠を示すためには、現場での日々の記録と証拠の保全が重要であり、後のトラブルを防ぐ決め手となります。
まず、作業日報には毎日の天候、作業内容、作業員数、資材の搬入状況、発生した問題などを詳細に記録します。
天候不順が原因の場合には、気象庁の公式データを取得し、現場での降雨状況や風速を写真や動画で記録しておきます。
設計変更や追加工事が発生した場合には、発注者との打合せ議事録、指示書、変更図面などを書面で保管します。
資材の納入遅れについては、発注書、納品予定日の記録、実際の納入日、遅延理由を示すメーカーや商社からの文書を記録として残しておきます。
また、現場の状況を示す写真は、日付と位置情報を含めて撮影し、クラウド上で管理することで、改ざんのリスクを排除できます。
これらの記録は、工期延長の協議や追加費用の請求時に客観的な証拠として提示できるため、日常的に丁寧に記録する習慣を現場全体で徹底することが重要です。

契約書に入れるべき工期延長条項

工期延長に関するトラブルを未然に防ぐためには、契約書の段階で明確な工期延長条項を盛り込んでおくことが重要です。
まず、工期延長が認められる事由を具体的に列挙します。
例えば、天候不順(月間降雨日数が過去平均を○日以上上回る場合など)、自然災害、発注者の指示による設計変更、行政手続きの遅延、発注者支給材の納入遅れ、不可抗力による事故などを明記します。
次に、工期延長の手続きについて、通知期限、申請書類の様式、協議の方法、合意書の取り交わしなどを定めます。
さらに、工期延長に伴う追加費用の負担についても、費用の算出方法、請求手続き、支払時期などを明確にしておきます。
公共工事では標準約款に基づいた条項が適用されますが、民間工事では発注者と受注者が対等な立場で協議し、双方が納得できる条項を設けることが重要です。
契約書に明記された条項があることで、後の協議がスムーズに進み、法的な争いを避けることができます。

交渉で合意に導くための進め方

工期延長の協議では、客観的な根拠を示しながら、発注者との信頼関係を維持しつつ、合意に導くための交渉技術が求められます。
まず、延長の必要性を示す証拠資料を整理し、事実関係を正確に説明します。
感情的な主張や曖昧な表現は避け、データや書面に基づいた論理的な説明を心がけます。
次に、延長日数の算出根拠を明確に示します。
実際に作業が停止した日数、追加作業に要する日数を客観的に積算し、過大な請求とならないよう注意します。
発注者側にも事情があることを理解し、工期短縮策や代替案を提示することで、協議が前向きに進むことがあります。
また、協議の過程はすべて議事録に残し、合意内容は書面で取り交わします。
口頭での合意だけでは後のトラブルの原因となるため、必ず書面化することが重要です。
交渉においては、法的な権利を主張しつつも、柔軟な姿勢で発注者と協力する姿勢を示すことが、長期的な関係構築につながります。

追加費用や損害賠償の請求方法と計算

工期延長に伴って発生する追加費用や、受注者が被った損害については、適切な計算方法に基づいて請求することが必要です。
追加費用の対象としては、人件費、現場維持費、仮設機材の損料、資材の保管費用、再運搬費用などが含まれます。
建設業法では、追加費用は請負工事費とは別に積算し、書面で交付することが義務付けられています。
3か月以内の工期延長の場合には、標準積算に基づいて費用を算出します。
具体的には、延長期間中に必要となる作業員の人件費、現場事務所の維持費(光熱費、通信費、仮設トイレなど)、機材のリース延長料金、資材の保管費用などを項目ごとに積算します。
3か月を超える場合や、標準積算が適用できない特殊な事情がある場合には、発注者と受注者が協議のうえで費用を決定します。
また、工期延長により他の現場への配置が遅れたことで生じた逸失利益や、協力会社への損害賠償など、間接的な損害についても、契約書の内容や民法の規定に基づいて請求の可否を検討します。
請求に際しては、費用の根拠となる見積書、契約書、支払証明書などを添付し、透明性を確保することが重要です。

工期短縮や代替措置で被害を抑える方法

工期延長が避けられない場合でも、工期短縮策や代替措置を講じることで、遅延の影響を最小限に抑えることが可能です。
まず、工程表を見直し、クリティカルパス(工期に直結する作業経路)を特定します。
クリティカルパス上の作業を優先的に進め、並行作業が可能な工程を増やすことで、全体の工期を短縮できます。
また、作業時間の延長や休日出勤、夜間工事の実施により、作業日数を確保する方法もあります。
ただし、これらの措置には追加の人件費や安全対策費がかかるため、発注者との協議のうえで費用負担を明確にする必要があります。
さらに、協力会社や資材メーカーと協議し、納期の前倒しや代替品の調達を検討することも有効です。
プレハブ工法やユニット工法など、工期短縮が可能な工法への変更を提案することで、発注者の理解を得やすくなることもあります。
工期短縮策を実施する際には、安全管理や品質管理が疎かにならないよう、十分な配慮が必要です。

まとめ

工期延長は、天候不順や自然災害、設計変更、資材調達の遅れ、人手不足、行政手続きの遅延など、さまざまな要因によって発生します。
これらの要因の多くは受注者に責任のないものであり、適切な手続きと証拠保全を行うことで、工期延長の承認と追加費用の請求が可能となります。

工期延長への対応では、延長の必要性を早期に認識し、速やかに発注者や関係者に通知することが重要です。
工期延長願の作成、証拠資料の保全、契約書に基づいた協議、追加費用の適切な算出と請求を行うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。
また、契約書の段階で明確な工期延長条項を盛り込んでおくことが、後の協議をスムーズに進めるための鍵となります。

一方で、工期延長を未然に防ぐためには、余裕を持った工程計画の策定、進捗状況のリアルタイム共有、協力会社との密な連携が重要です。
特に大型連休や台風シーズンなど、遅延リスクが高い時期を考慮したスケジュール設計が求められます。

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