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建設業法の見積期間は?規定日数と期間の数え方のポイント

建設業法の見積期間は?規定日数と期間の数え方のポイント

2025/09/10

建築

建設業法における見積期間は、適正な下請契約の締結と建設業界の健全な発展を図るための重要な制度です。
発注者から見積依頼を受けた建設業者が、適切な積算作業を行い適正な見積書を作成するために、工事金額に応じた最低限の猶予期間が法律で定められています。
しかし工事現場では、具体的な日数の数え方や短縮条件について曖昧な理解のまま運用され、意図せず違反してしまうケースが少なくありません。
本記事では、建設業法第20条に基づく見積期間の規定日数、起算日の考え方、やむを得ない事情による短縮の要件など、実務で必要な知識を体系的に解説し、適正な見積期限の設定と違反を防ぐためのポイントをお伝えします。

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建設業法における見積期間の
基本的な仕組み

建設業法第20条に基づく見積期間は、下請業者が適正な見積書を作成するために必要な最低限の猶予期間として法律で定められています。
この制度は、元請業者による過度な短納期での要求を防ぎ、建設業界における公正な取引関係を守ることを目的としています。

見積期間の規定は、建設業法施行令第6条において工事金額に応じた具体的な日数が定められており、すべての建設工事における下請契約の締結時に適用されます。
元請業者は見積依頼を行う際に、法律で定めたれた最低限以上の猶予を設けることが義務付けられており、違反した場合は行政処分の対象となる可能性があります。

また、見積期間は単なる事務手続きの時間ではなく、下請業者が工事内容や費用をを適切に積算するために必要な実質的な作業時間として位置付けられています。
このため、見積依頼書には工事の具体的な内容や条件を明確に記載し、下請業者が適切な判断を行えるよう配慮することが重要です。

建設業界においては、工期の短縮や急な工事変更に伴い見積期間の短縮を求められる場面が多く見られますが、法定工期を下回ることは原則として認められません。
ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、一定の条件下での短縮が例外的に認められており、この点について次章で詳しく解説します。

工事金額区分別の
見積期間と規定日数

建設業法施行令第6条では、工事金額の規模に応じて見積期間の最短日数が段階的に設定されています。
工事金額が大きくなるほど見積作業に必要な時間と労力が増すことを考慮し、適正な積算作業を確保するための合理的な制度設計となっています。

以下の表は、工事金額区分ごとの法定見積期間をまとめたものです。
実務においては、この基準日数を正確に把握し、案件ごとに適切な見積期限を設定することが重要です。

工事金額区分 原則の見積期間
500万円未満 1日以上
500万円以上5,000万円未満 10日以上
5,000万円以上 15日以上

500万円未満の工事における見積期間

工事金額が500万円未満の比較的小規模な工事については、最短1日以上の見積期間を確保することが法律で定められています。
この場合、見積依頼を行った当日に見積書の提出を求めることは法令違反となるため、必ず翌日以降の期限設定が必要です。

500万円未満の工事であっても、工事内容の複雑性や特殊な技術要件がある場合は、1日を大幅に上回る見積期間を設定することが実務上推奨されます。
法定期間はあくまで最低限の基準であり、適正な見積精度を確保するためには余裕を持った期間設定が重要です。

500万円以上5,000万円未満の工事の見積期間

工事金額が500万円以上5,000万円未満の中規模工事については、原則として10日以上の見積期間を確保する必要があります。
この金額区分の工事では、詳細な積算作業や協力業者への見積依頼など、複数の工程を経た見積作成が一般的となるため、十分な作業時間の確保が重要視されています。

やむを得ない事情がある場合に限り、最大5日間の短縮が認められており、短縮後でも工事期間は5日以上となります。
ただし、短縮を行う場合は後述する要件を満たし、適切な記録と説明責任を果たすことが必要です。

5,000万円以上の工事における見積期間

工事金額が5,000万円以上の大規模工事については、原則として15日以上の見積期間を確保することが義務付けられています。
この規模の工事では、複数の専門工事業者との調整、詳細な設計、材料の選定・調達など、総合的な検討作業が必要となるため、最も長い見積期間が設定されています。

やむを得ない事情による短縮の場合でも、最短10日以上の見積期間を確保することが法令で定められており、5日間を超える短縮は認められません。
5,000万円以上の工事では見積作成の難易度と責任の重さから、可能な限り原則期間である15日以上での運用が推奨されます。

やむを得ない事情による短縮の要件と上限

建設業法施行令では、やむを得ない事情がある場合に限り、見積期間の短縮を例外的に認めています。
ただし、この短縮には明確な要件と上限が設けられており、無制限での短縮は認められていません。

やむを得ない事情として認められる具体例には、災害復旧工事での緊急を要する場合、発注者の都合による工期変更、設計変更に伴う追加工事などがあります。
重要なのは、短縮の理由を明確に記録し、下請業者に対して適切な説明を行うとともに、短縮後も下限日数を確実に守る必要があります。

工事金額区分 短縮後の最短期間
500万円未満 短縮規定なし(1日以上維持)
500万円以上5,000万円未満 5日以上(最大5日短縮可能)
5,000万円以上 10日以上(最大5日短縮可能)

短縮を適用する場合は、社内において短縮理由の記録、承認プロセスの明確化、下請業者への説明方法などを事前に定めておくことが重要です。
また、頻繁な短縮は建設業法の趣旨に反する可能性があるため、真にやむを得ない場合に限定した運用が求められます。

見積期間の数え方と
起算日の正しい考え方

見積期間の日数計算においては、起算日の設定方法と期限日の考え方について正確な理解が必要です。
実務現場では、依頼日を含めるか否か、土日祝日の扱いなど、日数計算に関する解釈の違いが違反リスクを生む原因となっています。

建設業法における見積期間の数え方は、民法の期間計算の原則に準じており、依頼日は算入せず翌日を起算日とする考え方が基本となります。
適正な期限設定のためには、この原則を正しく理解し、社内において統一した運用を行うことが重要です。

起算日の設定方法と計算例

見積期間の起算日は、見積依頼を行った日の翌日となります。
つまり、見積依頼当日は期間に含めず、翌日を1日目として数える方法が正しい計算方法です。

具体的な計算例を以下に示します。
工事金額1,000万円(10日以上の見積期間が必要)の場合で、4月1日に見積依頼を行った場合の計算方法です。

  • 4月1日:見積依頼日(期間に含めない)
  • 4月2日:1日目
  • 4月3日:2日目
  • 4月4日:3日目
  • 4月5日:4日目
  • 4月6日:5日目
  • 4月7日:6日目
  • 4月8日:7日目
  • 4月9日:8日目
  • 4月10日:9日目
  • 4月11日:10日目

この場合、4月11日以降であれば適法での見積期限として設定可能です。
実務上は、4月11日を期限とするか、4月12日以降により余裕を持った期限設定を行うかは、工事の内容や下請業者の状況を考慮して判断します。

土日祝日の扱いと営業日の考え方

建設業法における見積期間の日数計算では、土日祝日も含めた暦日で計算することが原則となっています。
営業日ベースでの計算ではなく、カレンダー上の連続した日数で期間を設定する必要があります。

ただし、見積書の提出方法や受領体制については、土日祝日の業務体制を考慮した実務的な配慮が求められます。
例えば、期限日が日曜日や祝日にあたる場合、実際の提出は翌営業日でも受け付けるなど、柔軟な運用を行うことが一般的です。

年末年始やゴールデンウィークなど長期休暇が期間中に含まれる場合は、下請業者の実務対応を考慮し、法定期間を上回る余裕を持った期限設定が推奨されます。
このような配慮により、実質的に適正な見積作成の時間を確保することができます。

見積期限の設定における実務上の注意点

見積期限を設定する際は、法定期間を満たすだけでなく、工事の特性や下請業者の業務体制を総合的に考慮することが重要です。
特殊な技術や材料を要する工事、複数の専門工事業者との調整が必要な工事では、法定期間を大幅に上回る期間設定が適切な場合があります。

見積期間は最低限の猶予であり、より長期間の設定は法的に問題なく、むしろ見積精度の向上と取引公正の観点から推奨されます。
下請業者からの期間延長要請についても、合理的な理由がある場合は柔軟に応じることが望ましい姿勢と言えます。

また、見積依頼書には期限日を明確に記載するとともに、提出方法(メール、FAX、持参等)や提出先についても具体的に指定することが重要です。
曖昧な期限設定や提出方法の指定は、後日のトラブルや認識相違の原因となる可能性があるため、詳細かつ明確な指示を心がけるべきです。

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見積依頼時の記載必須項目

建設業法第20条では、見積期間の確保に加え、見積依頼書に記載すべき必須事項についても詳細に定められています。
適切な見積依頼を行うためには、これらの記載事項を漏れなく明記し、下請業者が適正な判断を行えるよう十分な情報を提供することが重要です。

見積依頼書の記載内容は、下請業者の見積精度に直接影響するだけでなく、後の契約トラブルや法的リスクを防ぐための重要な資料となります。
このため、法定記載事項の遵守と併せて、実務上必要な詳細情報の提供についても配慮が必要です。

建設業法で定められた記載事項

建設業法第20条第1項に基づき、見積依頼書には以下の事項を必ず記載する必要があります。
これらの記載事項が不十分な場合、適正な見積作成が困難となり、結果的に見積期間の趣旨が損なわれる可能性があります。

記載必須事項 具体的内容
工事内容 工事の種類、規模、仕様等の詳細
工事場所 工事を実施する具体的な場所
工期 工事の着工予定日と完成予定日
見積条件 見積に含める範囲や除外事項
支払条件 代金の支払時期と支払方法

工事内容については、単に「○○工事」という記載ではなく、使用材料、施工方法、品質基準など、見積作成に必要な技術的な詳細を具体的に記載することが重要です。
不明確な記載により下請業者が追加の確認や調査を要する場合、実質的な見積作成の時間が短縮される結果となり、適正な積算に支障をきたす可能性があります。

工期と見積期間の関係性

見積依頼書に記載する工期は、見積期間との関係性を十分に考慮して設定する必要があります。
工期と見積期間の関係性が適切でない場合、下請業者が現実的でない条件での見積作成を強いられ、後の施工段階でのトラブルの原因となる可能性があります。

実務上は、見積期限から契約締結、着工準備期間を経て実際の工事着手となるため、見積依頼時点で現実的な工程計画を立てることが重要です。
特に、材料調達期間が長期にわたる工事や、官公庁の許認可が必要な工事では、十分な余裕を持った工期設定が必要となります。

また、工期の変更が見込まれる場合は、見積条件として変更可能性を明記し、変更時の対応方法についても事前に取り決めておくことが推奨されます。
このような配慮により、下請業者は適切な前提条件での見積作成が可能となり、契約後の円滑な工事進行につながります。

下請代金支払遅延等防止法との関連

見積依頼と代金支払条件については、建設業法だけでなく、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の規定も考慮する必要があります。
下請法では、代金の支払時期や支払方法について詳細な規定があり、これらの条件を見積段階から明確にしておくことが重要です。

特に、下請代金の支払遅延等防止法では、工事完成後の代金支払期限が定められており、この期限を超える支払条件での見積依頼は法令違反となる可能性があります。
見積依頼書には、法令に適合した支払条件を明記し、下請業者が適正な資金計画を立てられるよう配慮することが必要です。

また、部分払いや前払金の取り扱い、出来高に応じた支払方法など、複雑な支払条件がある場合は、見積段階からその詳細を明確にしておくことが重要です。
これらの条件は下請業者の見積金額に直接影響するため、曖昧な記載や後からの条件変更は適正な取引関係を損なう原因となります。

さらに、消費税の取り扱いや材料費の変動リスク分担など、見積作成時に考慮すべき事項についても、可能な限り見積依頼書に明記することが推奨されます。
詳細な条件提示により、下請業者はより精度の高い見積作成が可能となり、結果的に双方にとって有益な契約関係の構築につながります。

違反リスクの回避と
適正運用のポイント

建設業法の見積期間の規定に関する違反は、建設業許可の行政処分や業務改善指導の対象となる重要な法令違反です。
適正な業務運営を継続するためには、違反となる具体的行為を正確に理解し、社内において予防体制を整備することが不可欠です。

見積期間違反は、意図的な法令無視だけでなく、制度への理解不足や社内運用の曖昧さが原因となるケースも少なくありません。
このため、組織的な対応として、教育体制の整備、運用ルールの明文化、チェック体制の構築などを総合的に実施することが重要です。

見積期間違反となる具体的行為

見積期間に関する法令違反として、以下のような行為が挙げられます。
これらの行為は、直接的な違反だけでなく、間接的な圧力や暗黙の了解による場合も含まれるため、細心の注意が必要です。

  • 法定期間を下回る見積期限の設定
  • やむを得ない事情なしでの期間短縮
  • 短縮上限を超えた極端な期間短縮
  • 依頼当日の見積書提出要求
  • 口頭での短縮圧力や示唆
  • 見積期間内での契約締結の強要
  • 期間延長要請への不当な拒否

特に注意すべきは、明示的な期限設定だけでなく、口頭でのやり取りや商慣習による暗黙の圧力も違反行為とみなされる可能性があることです。
「できるだけ早く」「急いでいる」といった表現であっても、結果的に法定期間を下回る見積作成を促す場合は問題となる可能性があります。

また、見積書の受領後に即座に契約締結を迫る行為や、見積内容の検討時間を与えずに決定を求める行為も、見積期間の趣旨に反する不適切な行為として指摘される場合があります。
適正な取引関係の維持のためには、下請業者の立場に配慮した丁寧な対応が必要です。

社内運用体制の整備方法

見積期間規定を適正に守るためには、社内における体系的な運用体制の整備が不可欠です。
個人の知識や判断に依存せず、組織として一貫した運用を行うための仕組みづくりが重要です。

具体的な整備事項として、以下の要素を含む運用体制の構築が推奨されます。
まず、見積依頼業務に携わる全職員に対する定期的な教育研修の実施により、法令知識の共有と意識向上を図ることが基本となります。

整備項目 具体的内容
運用マニュアル 金額区分別期間の設定、計算方法、短縮手続等の明文化
チェック体制 見積依頼書の事前確認、期間設定の妥当性検証
承認プロセス 短縮適用時の承認権限、理由記録の義務化
記録管理 見積依頼書、短縮理由書等の保管方法と期間
定期監査 運用状況の点検、改善点の抽出と対策実施

運用マニュアルには、工事金額の算定方法(税込・税抜の扱い)、起算日の計算方法、やむを得ない事情の判定基準など、実務で判断に迷いやすい事項について具体的な指針を示すことが重要です。
また、マニュアルは法令改正や実務の変化に応じて定期的に見直しを行い、常に最新の内容に更新する必要があります。

記録保存と説明責任への対応

見積期間の適正運用においては、実施内容の記録保存と外部への説明責任を果たすことが重要です。
特に、やむを得ない事情により期間を短縮する場合は、その合理性と適法性を客観的に説明できる記録の整備が必要不可欠です。

保存すべき記録として、見積依頼書の原本、短縮理由書、下請業者との協議記録、承認者の判断根拠などが挙げられます。
これらの記録は、行政監査や業務改善指導の際の根拠資料となるため、客観性と具体性を備えた内容で作成することが重要です。

また、下請業者に対する説明責任として、見積期間の設定根拠、短縮理由の詳細、法令遵守の姿勢などを適切に伝達することが必要です。
透明性の高いコミュニケーションにより、下請業者の理解と協力を得ることができ、長期的な信頼関係の構築につながります。

記録の保存期間については、建設業法上の規定に加え、税務関係の書類の保存義務なども考慮し、適切な期間を設定する必要があります。
デジタル化による記録保存の効率化や、検索・参照の利便性の向上も、現代の業務運営においては重要な検討事項となります。

適正な見積期間の管理と記録保存をより効率的に実現するためには、デジタルツールの活用による業務の標準化と可視化が有効です。
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まとめ

建設業法における見積期間は、工事金額に応じて500万円未満で1日以上、500万円以上5,000万円未満で10日以上、5,000万円以上で15日以上の最短期間が法律で定められています。
これらの期間は見積依頼日の翌日を起算日とし、土日祝日を含む暦日で計算することが原則です。
やむを得ない事情による短縮は可能ですが、上限があり適切な記録と説明責任が求められます。

適正な見積期間の運用は、建設業界における公正な取引関係の確保や質の高い工事の実現に不可欠です。法令遵守はもちろん、下請業者との信頼関係構築、そして業界全体の健全な発展のためには、余裕を持った期間設定と丁寧な業務運営が重要となります。
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