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【建設業必見】4号特例とは?|法改正による変更点と与える影響を解説

【建設業必見】4号特例とは?|法改正による変更点と与える影響を解説

2026/01/28

建築

4号特例とは、小規模建築物の確認申請において審査項目や構造計算書の提出を一部省略できる制度です。
2025年4月の法改正により、この4号特例は大幅に縮小され、建設業界全体に影響をもたらしています。
改正によって新たな建築物区分が設けられ、従来省略されていた審査項目の追加や提出図書の増加が義務付けられました。
本記事では、4号特例とは何か、改正による変更点、建設業界への具体的な影響について解説します。

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4号特例とは

4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号に規定されていた小規模建築物に対する特別な緩和措置で、確認申請時の審査項目や構造計算書の提出を一部省略できる制度です。
この制度により、住宅建設の迅速化と事務負担の軽減が図られてきました。
長年、日本の戸建住宅建築を支える仕組みでしたが、2025年4月の改正によりその対象範囲が大きく見直されました。

4号建築物の定義

旧制度における4号建築物とは、木造で2階建以下、延べ面積500㎡以下、高さ13mまたは軒高9m以下の建築物、および非木造で平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物を指しました。
これらの条件を満たす建築物は、4号特例の適用対象として、確認申請時の書類提出が大幅に簡略化されていました。

木造住宅の場合、一般的な戸建住宅の多くがこの条件に該当していました。
延べ面積500㎡以下という条件は約150坪程度に相当し、通常の住宅であれば余裕を持って収まる規模です。
一方、非木造建築物については、より厳しい制限が設けられており、平家建てかつ延べ面積200㎡以下(約60坪)という条件となっていました。

これに対し、1号から3号建築物は以下のように分類されていました。
1号建築物は用途部分200㎡超の学校・病院等の特殊建築物、2号建築物は木造3階建以上または延べ面積500㎡超または高さ13m・軒高9m超、3号建築物は非木造2階建以上または延べ面積200㎡超となっており、これらには4号特例は適用されていませんでした。

4号特例で省略される審査項目

4号特例により省略されていた審査項目には、建築設備の構造強度、居室の採光・換気基準、地階居室の基準、電気設備、廊下幅、天井床高、遮音などが含まれていました。
これらの項目は、建築士の責任において適法性が確保されることを前提に、行政による詳細な審査が省略されていました。

特に重要だったのは構造計算書の免除です。
4号建築物では、構造安全性を証明する詳細な計算書の提出が不要で、建築士が構造基準への適合を確認すれば足りるとされていました。
これにより、設計者の負担軽減と申請手続きの簡素化が実現されてきましたが、改正後はこの運用が大きく変わりました。

また、防火関連の基準についても一部省略がありました。
ただし、これは安全性を軽視するものではなく、小規模建築物の特性を踏まえ、建築士の専門的判断に委ねることで効率化を図る制度設計となっていたものです。
改正後の現在も、建築士が法令適合性を確保する責任を負うという原則に変わりはありません。

4号特例が導入された背景

4号特例は高度経済成長期の住宅着工急増と審査人員不足による確認遅延を緩和するため導入された制度で、住宅建設の迅速化と事務負担軽減を目的としていました。
1960年代から1970年代にかけて、急激な人口増加と都市化により住宅需要が急増し、確認申請の処理が追い付かない状況が生じました。

当時の建築行政では、限られた審査人員で急増する確認申請を処理する必要があり、小規模建築物については審査項目を簡素化することで全体の審査効率を向上させる方針が採られました。
特に戸建住宅のような小規模建築物は、大規模建築物と比較してリスクが限定的であることから、建築士の専門性に依拠した制度設計が採用されました。

この制度により、住宅建設業界では迅速な事業展開が可能となり、日本の住宅供給体制の確立に大きく貢献しました。
しかし、時代の変化とともに建築物の高性能化や安全性への要求水準が向上した結果、2025年の4号特例縮小へと繋がりました。

2025年改正における4号特例の変更点

2025年4月施行されたの建築基準法改正では、従来の4号特例が大幅に縮小され、新たな建築物区分と審査体制が導入されました。
この改正の主な目的は住宅の省エネ化促進と構造安全性の向上で、2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けた重要な制度変更です。
改正により、従来4号建築物として扱われていた多くの建築物が、より厳格な審査対象となり、建設業界全体の実務に大きな変化をもたらします。

改正の目的と縮小の理由

4号特例縮小の主な目的は、2050年カーボンニュートラル達成に向けた住宅の省エネ基準適合の義務化と、断熱性能向上や各種設備の追加により増加する建物重量に対応した構造安全性の確保です。
近年の住宅は高断熱・高気密化が進み、太陽光発電設備や蓄電池などの設備も増加しており、従来よりも建物重量が増加する傾向にあります。

省エネ性能の向上は環境負荷の低減に不可欠ですが、それに伴う重量増加により構造安全性の確保も重要な課題となっています。
断熱材の厚み増加や高性能窓の採用、設備機器の追加により、従来の4号建築物でも構造負荷が増加するケースが多くなっています。
このため、構造計算を省略できる従来の4号特例では、安全性確保が困難になる可能性が指摘されてきました。

また、建築物の長寿命化や災害対策の強化も改正の背景となっています。
近年の地震や台風による被害を踏まえ、小規模建築物でも一定レベル以上の構造検討を行うことで、建築物の安全性と耐久性を向上させる方針が採用されました。

新設される建築物区分の違い(新2号・新3号など)

改正により従来の4号建築物は廃止され、新2号建築物(木造2階建または平家で延べ面積200㎡超)と新3号建築物(木造平家・延べ面積200㎡以下)に再編されました。
この区分変更により、審査要件や提出図書が大幅に変わっています。

新2号建築物では、全域で確認申請が必須となり、従来省略されていた多くの審査項目が対象となっています。
具体的には、防火性能、採光・換気基準、材料品質などについて詳細な審査が行われ、構造関連図書や省エネ関連図書の提出も義務付けられました。
延べ面積200㎡超という基準は約60坪に相当し、一般的な戸建住宅の多くが該当します。

新3号建築物は、木造平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物が対象で、都市計画区域内でのみ確認申請が必要となります。
この区分では、従来の4号特例に近い扱いが継続されますが、省エネ基準への適合は求められます。
都市計画区域外では確認申請自体が不要となり、建築士の責任において法令適合性を確保することになります。

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増える審査項目と提出が必要になる図書

新2号建築物では確認申請書に加えて構造関連図書と省エネ関連図書の提出が必須となり、仕様書、求積図・配置図、各種詳細図、構造計算書類、省エネ計算書など多くの図書が必要となっています。
これまで省略されていた多くの図書が提出対象となるため、設計段階での準備作業が大幅に増加しました。

構造関連図書では、構造詳細図、壁量判定、耐震金物算定書などが求められます。
これらは建物の構造安全性を詳細に検証するための資料で、構造計算に基づいた正確な図面作成が必要です。
特に壁量計算では、地震力や風圧力に対する耐力壁の配置と量を適切に設定し、バランスの取れた構造計画を立案する必要があります。

省エネ関連図書については、採光・換気・省エネ計算書、設計内容説明書、設備機器表などの提出が義務付けられています。
省エネ基準への適合を証明するため、断熱性能や一次エネルギー消費量の詳細な計算が求められ、設備機器の性能仕様も明確に示す必要があります。
これらの書類作成には専門的な知識と時間が必要となり、設計者の負担が増加しています。

施行時期と経過措置のポイント

改正建築基準法は2025年4月1日に施行されました。施行日前に確認申請を提出した建築物については、従来の4号特例が適用される経過措置が設けられています。
この経過措置により 、施行直前には駆け込み申請が集中しましたが、現在は新制度に基づいた運用が定着しつつあります。

経過措置の適用を受けるためには、2025年3月31日までに確認申請書を提出し、受理されていることでした。
受理後であれば、実際の着工や完了が施行日以降になっても従来制度が適用されます。
ただし、申請書に不備があった場合の補正や、計画変更による再申請では経過措置の適用外となる可能性があるため注意が必要です。

新制度下では、提出図書の増加と審査項目の拡大により、確認申請の審査期間が従来よりも長くなる傾向にあります。
建設スケジュールの見直しと余裕を持った計画立案が、プロジェクトを円滑に進めるための不可欠な要素となっています。

4号特例縮小がもたらす影響

4号特例の縮小は建設業界全体に広範囲な影響をもたらしています。
ハウスメーカーや設計者には追加業務による負担増加、リフォーム業者には既存不適格物件への対応課題、施主には費用や工期の増加といった具体的な変化が生じています。
一方で、建築物の安全性や省エネ性能の向上という長期的なメリットも具現化しており、業界全体での適切な対応が進められています。

ハウスメーカーと設計者が負う負担の変化と対策

ハウスメーカーと設計者は構造計算や省エネ計算の追加実施、提出図書作成の大幅な増加により設計業務量が増加し、専門技術者の確保と社内体制の整備が不可欠となっています。
従来は省略されていた構造計算が必須となったため、構造設計の専門知識を持つ技術者の配置や外部委託体制の強化が行われています。

設計段階での作業量増加は、プロジェクト全体のスケジュールに影響を与えます。
構造計算には建物の規模や複雑さに応じて数日から数週間を要するケースがあり、省エネ計算も設備仕様の検討と併せて相応の時間が必要です。
これらの作業を効率的に進めるため、CADシステムや構造計算ソフトウェアの導入・更新、設計者のスキルアップ研修なども対策として有効です。

また、確認申請の審査期間延長により、着工スケジュールの調整も必要となります。
従来よりも早期に設計を完了させ、余裕を持った申請スケジュールを組むことで、工期遅延のリスクを最小限に抑える工夫が求められます。
社内の業務フローの見直しと、プロジェクト管理体制の強化も課題となっています。

リフォーム業者と既存不適格への実務的対応

リフォーム業者は既存建築物の構造や省エネ性能の詳細把握が必要となり、改修計画の立案時には現行基準への適合性検討と適切な対応方針の決定が重要な業務となっています。
既存不適格建築物の増改築では、新制度下での法令適合性確保が複雑な課題となっています。

既存建築物の構造調査では、図面が残っていない物件や、建築当時の基準で建設された物件の現況把握に時間を要します。
このような場合は、現地調査による構造部材の確認や、必要に応じて一部解体による詳細調査を実施し、現在の構造安全性を評価します。
調査結果に基づいて、補強工事の要否や改修範囲を検討するスキルが求められています。

省エネ性能については、断熱材の追加や窓の交換、設備機器の更新などにより基準適合を図ります。
ただし、既存建築物の制約により、新築と同等の性能確保が困難な場合もあるため、合理的な改修計画の立案と、法令上の例外規定の適用可能性についても検討が必要です。

施主が備えるべき費用・工期・安全性の見通し

施主は構造計算や省エネ計算の追加実施により設計費用の増加と、審査期間延長による工期の長期化を見込む必要がありますが、建築物の耐震性と省エネ性能向上による長期的メリットも期待できます。
設計費用の増加幅は建物規模により異なりますが、一般的な戸建住宅で数十万円程度の追加費用が見込まれます。

工期については、設計期間の延長と確認申請審査期間の延長により、従来より1〜2ヶ月程度の延長が予想されます。
特に年度末や消費税増税前などの繁忙期には、さらなる延長の可能性もあるため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
施主としては早期の計画開始と、設計者との密な連携により、スケジュール遅延のリスクを最小限に抑えることが可能です。

一方で、構造安全性の向上により地震や台風などの自然災害に対する建物の抵抗力が高まり、省エネ性能向上により光熱費の削減と快適な居住環境の確保が期待できます。
これらは建物の資産価値向上にもつながるため、初期投資の増加分は長期的には回収可能と考えられます。
住宅ローン減税や省エネ住宅への補助金制度も活用できる場合があります。

現場で推奨される手順とチェックリスト(構造計算等)

新制度下での確実な手続き進行のため、設計段階での構造計算実施確認、省エネ計算の適切な実施、提出図書の網羅的チェック、確認申請書の早期提出といった標準的な手順の確立が重要です。
これらの手順を体系化し、チェックリストとして活用することで、申請時のトラブルや遅延を防ぐことができます。

構造計算では、建物の用途・規模に応じた適切な計算方法の選択、荷重設定の妥当性、構造部材の安全性確認、接合部の詳細検討などが重要なチェック項目となります。
計算書の作成後は、構造図との整合性確認と、施工性を考慮した現実的な設計内容であることの確認も大切です。

省エネ計算については、断熱性能計算の精度確認、設備機器の性能値確認、一次エネルギー消費量計算の適切性、法令基準値との比較確認などがポイントとなります。
計算に使用する気象データや建物条件の設定ミスは結果に大きく影響するため、入力データの再確認も重要な作業です。
提出図書については、必要書類の網羅性確認と、図面間の整合性チェックを徹底し、確認申請の円滑な進行を確保することが重要です。

まとめ

4号特例とは、小規模建築物の確認申請において審査項目や構造計算書の提出を一部省略できる制度でしたが、2025年4月の法改正により大幅に縮小されました。
従来の4号建築物は新2号・新3号建築物に再編され、構造計算や省エネ計算の実施、提出図書の大幅な増加が求められるようになります。

この変更により、建設業界では業務量の増加や工期の長期化といった課題に対応しつつ、より安全で環境に配慮した住宅供給が進んでいます。
施主にとっても、初期費用の負担増はあるものの、耐震性や省エネ性能の向上による資産価値の高い住まいを得られるメリットがあります。

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