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建設機械やダンプトラックが並ぶ工事現場のイラスト。建設業における外国人労働者や各種制度を紹介する記事のイメージ。

建設キャリアアップシステム(CCUS)は外国人労働者も対象?要件や手続きも紹介

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、日本の建設現場で働く技能者の就業履歴を蓄積する仕組みです。
外国人技能者の受け入れが広がるなか、外国籍の従業員を雇用している企業では、登録の可否や手続きが気になるところです。
結論からいえば、外国籍の人も在留資格にかかわらずCCUSに登録できます。
本記事では、外国人労働者がCCUSに登録するための要件と手続き、受け入れ時に確認しておきたい点を整理して解説します。

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建設キャリアアップシステム(CCUS)と外国人労働者

外国人を雇用する建設業者にとって、CCUSの登録が可能かどうかは採用や現場配置に影響する関心事です。
まずは、外国籍の技能者が制度の対象になるのかを確認します。

外国籍でもCCUSに登録できる

CCUSは国籍を問わず利用できる制度です。
日本国籍の人と外国籍の人のどちらも、登録時に本人確認書類による確認を行います。
外国人労働者も、在留資格にかかわらず技能者としてCCUSに登録できます。
登録すると技能者IDが付与され、顔写真入りのCCUSカードが登録住所に送付されます。
カードは日本国籍の技能者が持つものと同じで、外国人だけ別の扱いを受けることはありません。
また、付与される技能者IDも同じ形式で、就業履歴は日本人技能者と同じように蓄積されます。

在留資格による違い

登録そのものに在留資格の制限はありません。
ただし、登録の申請書には国籍や在留資格、在留期間などの情報を記載する欄があります。
在留カードの記載内容と一致するように入力することが求められます。
在留資格によって、従事できる業務の範囲や受け入れの枠組みが異なる点は、雇用する側が把握しておく必要があります。
また、在留期限の更新があった場合は、登録情報の見直しもあわせて検討してください。

外国人技能者の受け入れをめぐる状況

建設業では、技能者の高齢化と人材不足を背景に、外国人材の受け入れが進んできました。
出入国在留管理庁と国土交通省が運用する特定技能制度は、建設分野を対象分野のひとつとしています。
受け入れた外国人も、日本人と同じように就業履歴を積み上げていくことが求められます。
CCUSは、その履歴を記録し、経験に応じた評価につなげる役割を担っています。
このため、国籍にかかわらず同じ基準で経験を評価できることが、外国人材の定着を考えるうえでも意味を持ちます。
ただ、外国人材の受け入れは業種や地域によって進み方に差があるため、自社の状況に合わせた準備が求められます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)に
外国人労働者が登録する要件

登録の手続き自体は日本人と同じですが、外国籍の場合は用意する書類や確認事項が少し異なります。
スムーズに進めるためには、事前に必要な書類や所属事業者の登録状況を確認しておくことが大切です。
本章では、外国人労働者がCCUSに登録する前に押さえておきたいポイントを確認します。

本人確認書類の準備

外国籍の技能者を登録するときは、まず本人確認書類を用意します。
本人確認には、在留カードまたは特別永住者証明書の写しを使用します。
住所変更の記載がある場合は、裏面の写しも必要になります。
書類に記載された住所と、登録する現住所が一致しているかを確認しておきましょう。
写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、認定登録機関での申請が必要になります。
在留カードの記載内容が古くなっている場合は、先に更新の手続きを済ませてください。
登録情報と本人確認書類の内容を一致させておくことで、申請時の確認もスムーズになります。

簡略型登録と詳細型登録の違い

技能者登録には、簡略型登録と詳細型登録の2つの方法があります。
簡略型登録は本人情報のみを登録する方法で、詳細型登録は保有資格などの情報もあわせて登録する方法です。
能力評価を受けたり、資格情報を登録したりする場合は詳細型登録が必要になります。
そのため、どちらを選ぶかは、今後の資格取得や能力評価の予定を踏まえて判断するとよいでしょう。

技能者登録には簡略型登録と詳細型登録があり、能力評価や資格情報の登録には詳細型登録が必要です。
技能者登録料は簡略型2,500円、詳細型4,900円です。

出典: 建設キャリアアップシステム「ご利用方法・料金」

所属事業者の登録状況

技能者登録は個人単位で行いますが、雇用されている場合は所属事業者による代行申請も可能です。
そのためには、所属する建設事業者がCCUSに事業者登録済みであることが前提になります。
技能者の所属に関する証明書の提出が求められる場合もあります。
外国人を雇用する前に、自社の事業者登録が済んでいるかを確認してください。
なお、協力会社から受け入れる場合は、その会社の登録状況もあわせて確認しておくと安心です。
一方で、登録済みの事業者でも、担当者が変わると手続きの進め方が分からなくなることがあります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の
外国人労働者の登録手続き

登録の申請方法は複数用意されており、状況に応じて選べます。
外国人技能者の場合は、申請方法や必要書類について事前に確認しておくことが大切です。
外国人技能者を雇用する場合に知っておきたい手続きの流れを確認します。

申請方法の選択肢

技能者登録は、インターネットからの申請、認定登録機関での申請、雇用主や上位企業による代行申請の3つの方法で行えます。
認定登録機関で書面申請できるのは詳細型登録のみです。
外国人技能者の場合、本人が日本語の手続きに不慣れなこともあるため、事業者が代行申請を担うケースが多くなります。
その際は、本人の意思確認を丁寧に行うことが、後のトラブルを避けることにつながります。
申請の内容を本人に説明し、同意を得たうえで手続きを進めるようにしましょう。
代行申請では、本人の同意を得たことを示す書類の提出が必要になります。

外国語で用意された説明資料

CCUSの公式サイトでは、外国語版の説明資料と同意書が公開されています。
日本語の資料だけでは内容の理解が難しい場合でも、母国語の資料を使って制度の目的や登録の流れを説明できます。
同意書類についても外国語版が用意されており、内容を確認してもらう際に活用できます。
ただし、提出書類の扱いには決まりがあるため、申請の前に確認が必要です。

CCUSの紹介資料は英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語で公開されており、代行申請同意書などの同意書類にも外国語版があります。
外国語版は本人への説明に使用し、提出する書類は日本語版を使用します。

出典: 建設キャリアアップシステム「登録・運用関係資料」

登録からカード交付までの流れ

申請が受理されると、登録内容の審査を経て技能者IDが付与されます。
その後、顔写真入りのCCUSカードが登録した住所に送付されます。
カードが届くまでは現場での打刻ができないため、入場の予定がある場合は早めに申請することが大切です。
審査には一定の期間がかかるため、入場日から逆算して準備を進めましょう。
住所が変わったときは、カードの再発行が必要になります。
特に、外国人技能者の場合、住居の変更が多いため、住所の管理には注意が必要です。

外国人技能者を複数雇用している場合、登録の進捗を一人ずつ確認するのは手間がかかります。
KENTEM(株式会社建設システム)が提供する「KENTEM-CareerLog」は、CCUSの登録状況や就業履歴をブラウザ上で一元管理できるWebアプリケーションです。
登録技能者や技能者率をダッシュボードで確認できるため、登録漏れにも気づきやすくなります。
CCUSの運用方法や就業履歴の管理についてさらに詳しく知りたい方は、以下のお役立ち資料もあわせてご活用ください。

外国人労働者の受け入れで
確認しておきたいこと

在留資格によって、受け入れの枠組みや必要な手続きが変わります。
受け入れを円滑に進めるためには、制度ごとの要件を理解し、事前に準備を整えておくことが大切です。
受入企業として確認しておきたい点を整理します。

特定技能(建設分野)の受入要件

現在、外国人建設労働者の受け入れの中心になっているのが特定技能制度です。
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受入企業と本人の双方にCCUSの登録が求められます。
受入企業側の登録が済んでいなければ、本人の登録を進めることができません。
さらに、加入や登録には時間がかかるため、受入計画の認定申請の前に計画的に手続きを進める必要があります。
受入計画の認定後に登録が間に合わないという事態を避けるためにも、余裕をもった準備が欠かせません。

海外から新規入国する特定技能外国人については、建設キャリアアップシステムに速やかに登録のうえ、原則として入国後1か月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出します。

出典: 国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法〈特定技能制度(建設分野)〉」

旧「外国人建設就労者」制度との違い

かつては、外国人建設就労者受入事業という枠組みで外国人を受け入れていました。
しかし、この事業はすでに終了しており、現在の受け入れは特定技能制度が中心です。
在留資格の名称が似ていても制度の内容は異なるため、古い情報と混同しないよう注意してください。
受け入れを検討する際は、現在有効な制度にもとづく手続きであるかを必ず確認しましょう。

外国人建設就労者受入事業は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了し、2023年3月31日に完全に終了しました。
2023年4月1日以降は、在留資格が有効であっても、この制度に基づく就労はできません。

出典: 国土交通省「概要、関係資料等〈外国人建設就労者受入事業〉」

受入企業が整えておくこと

外国人技能者を受け入れるには、在留資格の確認とCCUSの登録準備を並行して進める必要があります。
在留カードの有効期限や住所の記載を確認し、登録内容と食い違いがないようにしておきましょう。
あわせて、現場で就業履歴を登録する運用をあらかじめ決めておくことが大切です。
登録しただけで終わらせず、日々の現場でカードを使う体制を整えることが、制度を活用する前提になります。
誰がどの作業を担当するかを決めておくと、運用が属人化しにくくなります。
また、日本語の習熟度に応じて説明の方法を工夫することも、円滑な運用につながります。

国籍や使用言語が異なる技能者を雇用する場合、登録状況の共有や進捗の確認に手間がかかります。
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現場ごとの進捗を可視化できるため、受入体制の確認にも役立ちます。

まとめ

外国人労働者も、在留資格にかかわらずCCUSに技能者登録できます。
登録には在留カードまたは特別永住者証明書の写しが必要で、能力評価を受ける場合は詳細型登録を選びます。
特定技能(建設分野)で受け入れる場合は、受入企業と本人の双方のCCUS登録が求められ、入国後1か月以内の報告も必要です。
なお、「外国人建設就労者」制度は終了しているため、現在の枠組みを前提に準備を進めましょう。

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外国人技能者の受け入れとCCUS運用の効率化をあわせて検討している方は、まず「KENTEM-CareerLog」の資料で具体的な機能をご確認ください。

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