無償ビューア 利用規約
この無償ビューア利用規約(以下「本規約」といいます)は 株式会社建設システム(以下「当社」といいます)が提供する「無償ビューア」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用条件を定めるものです。
お客様が本ソフトウェアをインストールし、または使用した時点で、本規約に同意したものとみなします。
第1条(ソフトウェアに対する権利)
- 本ソフトウェアに関する所有権、著作権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
第2条(使用許諾)
- 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアを無償で使用する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。
- お客様は、本ソフトウェアを自己の業務の範囲内でのみ使用できるものとします。
- お客様は本ソフトウェアを1台のコンピュータでのみ使用できるものとします。
第3条(禁止事項)
- 本ソフトウェアの利用に際しては、以下の行為を禁止します。
- 本ソフトウェアを改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為
- 本ソフトウェアを有償・無償を問わず第三者に再配布する行為
- 本ソフトウェアを不正な目的で利用する行為
- 反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為、反社会的勢力に協力する行為
- その他当社が不適当と合理的に判断した行為
第4条(ソフトウェアの操作等に関する情報収集)
- 当社は、本ソフトウェア利用時の操作ログを取得します。取得したログはソフトウェアの不具合原因の追求・製品の品質向上・サポートの品質向上・市場の分析・新製品の開発に利用されます。
第5条(損害賠償)
- お客様が本規約に違反し、その他お客様の責に帰すべき事由により当社の著作権その他の権利を侵害し、当社に損害を与えた場合には、当社に対してその損害を賠償するものとします。
第6条(サポート)
- 本ソフトウェアは無償提供のため、デキスパート保守会員以外のお客様についてはサポート対象外となります。
- 本ソフトウェアの更新情報の通知や更新版の提供など、製品版に対して行っているサービスを提供しない場合があります。
第7条(停止・不可抗力)
- 当社は、自然災害、戦争、テロ、ストライキ、火災、停電、通信設備の事故・修理・メンテナンス、通信事業者の役務提供の停止、内外法令の制定・改廃、その他当社の責任に帰することができない事由により必要と判断した場合、本ソフトウェアの提供を停止することができます。当社は、これによりお客様に発生した一切の損害について責任を負わないものとします。
第8条(不保証)
- 当社は、本ソフトウェアについて、その正確性、完全性、有用性、最新性、適切性、確実性、動作性、目的適合性等について一切の保証をしません。
第9条(免責事項)
- 本ソフトウェアに起因してお客様に生じた損害については、当社に故意又は重過失ある場合を除き、当社はいかなる法律上の責任も負わないものとします。
第10条(契約の終了)
- お客様が本規約の条項に違反した場合、当社はお客様に対する本ソフトウェアの使用許諾を直ちに終了することができます。
第11条(個人情報の収集)
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当社は「株式会社建設システム 個人情報保護基本方針」 に加え、以下の利用目的でお客様の個人情報を取り扱うものとし、お客様はこれに同意するものとします。
- サービスの向上を図るため、お客様名、ご利用時間帯、ご利用環境、年代、メールアドレス、携帯番号などの情報(以下「お客様情報」という)を利用する場合があります。
- 他のお客様や第三者に損害を発生させたりするなど、本規約に違反した方や、不正・不当な目的で本製品を利用しようとされる方の利用をお断りするために、個人を特定するための情報を利用する場合があります。
- お客様からのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容、お客様情報などを利用する場合があります。
第12条(バージョンアップ)
- 本ソフトウェアは、ハードウェアやソフトウェアの技術進歩により、事前の通知なしに仕様を変更することがあります。
- バージョンアップが実施された場合、旧バージョンは新バージョンの提供と同時にその製造を中止します。なお、ハードウェアの機種によっては、新バージョンがその機種に対応しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本ソフトウェアのバージョンアップに伴い、機能が追加、変更または削除されることがあります。お客様は、バージョンアップされた本ソフトウェアについても本規約の各条項が適用されることに同意するものとします。
第13条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
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当社及びお客様は、次の合意をします。
- 本規約の準拠法は日本法とすること。
- 万一、本ソフトウェアの利用に関して紛争を生じた場合には、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。ただし、静岡地方裁判所富士支部において紛争を処理することが可能な場合には、同支部において紛争を解決すること。
以 上
2025年12月22日 制定