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機器等 レンタル貸渡約款

賃借人(以下「甲」という)と株式会社建設システム(以下「乙」という)は、以下の約款(以下「レンタル約款」という)の定めに基づき機器等(以下「レンタル機器」という)のレンタル契約(以下「レンタル契約」という)を締結する。

第1条(契約の締結)

第2条(レンタル期間とその変更方法)

第3条(機器等の引渡)

第4条(機器等の検収)

甲はレンタル機器の引渡しを受けた後、3営業日以内(以下「検収期間」という)にレンタル機器の規格・仕様・性能・数量などについて検収を行い、レンタル機器がレンタル契約の内容に適合していること及び瑕疵がないことを確認する。レンタル機器の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を発見した場合は、甲は、検収期間内に乙に対し書面にて通知する。乙は、当該通知を受けたときに限り、その責任において速やかに機器等を修理するか又は代替の機器等を引き渡す。
甲は、本条に定める場合を除き、レンタル機器の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び解除をすることはできず、また、乙は、検収期間経過後に発見されたレンタル機器の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵について責任を負わない。

第5条(レンタル機器の保守管理)

第6条(レンタル機器についての損害補償)

第7条(保険)

乙は、商品(但し、一部商品を除く)に対してレンタル期間中継続して、動産総合保険を付保する。

  1. 商品にかかる保険事故が発生したとき、甲は、乙に対し、直ちにその旨を通知し、かつ、保険金受領に必要な一切の書類を遅滞なく提出する。
  2. 保険金が乙に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除する。
  3. 保険の適用条件等は、別紙 動産総合約款に従う。

第8条(禁止行為)

甲は次の各号に該当する行為をしてはならない。

第9条(通知義務)

甲は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を乙に速やかに連絡すると同時に必要な書面を提出しなければならない。

第10条(レンタル期間終了・解除時の処理)

第11条(契約の解除)

下記の一つにでも該当した場合は、乙は甲に対して通告することなく契約を解除することができる。

第12条(管轄裁判所)

レンタル契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。

第13条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。

令和6年3月1日 改定