機器等 レンタル貸渡約款
賃借人(以下「甲」という)と株式会社建設システム(以下「乙」という)は、以下の約款(以下「レンタル約款」という)の定めに基づき機器等(以下「レンタル機器」という)のレンタル契約(以下「レンタル契約」という)を締結する。
第1条(契約の締結)
- レンタル約款は、甲と乙の間のレンタル契約に適用される。
- レンタル機器の種類・仕様・数量・レンタル期間(開始日及び終了日)・レンタル料金・輸送方法・修繕費・その他の条件については、注文書にて別途定める。
第2条(レンタル期間とその変更方法)
- レンタル期間は、注文書にて定める。
- レンタル期間の変更を希望する場合、甲は乙にその旨申し出ることとし、乙がそれを認めた時は、詳細(レンタル期間、レンタル料金等)について別途協議する。
第3条(機器等の引渡)
- 乙は甲に対し、レンタル機器を甲の指定する場所において引き渡す。
- 甲は、レンタル機器の引渡しを受けると同時に、乙の交付する納品書の受領欄に署名し、これにより乙に対するレンタル機器の受領証とする。
第4条(機器等の検収)
甲はレンタル機器の引渡しを受けた後、3営業日以内(以下「検収期間」という)にレンタル機器の規格・仕様・性能・数量などについて検収を行い、レンタル機器がレンタル契約の内容に適合していること及び瑕疵がないことを確認する。レンタル機器の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を発見した場合は、甲は、検収期間内に乙に対し書面にて通知する。乙は、当該通知を受けたときに限り、その責任において速やかに機器等を修理するか又は代替の機器等を引き渡す。
甲は、本条に定める場合を除き、レンタル機器の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び解除をすることはできず、また、乙は、検収期間経過後に発見されたレンタル機器の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵について責任を負わない。
第5条(レンタル機器の保守管理)
- 甲は善良なる管理者の注意をもってレンタル機器を保管し、安全と事故防止に努め、レンタル機器の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常な状態に維持管理する。レンタル期間中は甲の負担により始業前点検・日常点検を行う。なお、レンタル機器の用途についてはその機器等の製造元の定める正しい使用方法を基本とする。
- 乙はレンタル機器の修理・検査期間中における代替品の提供、又はその期間中の休業補償には責任を負わない。但し、機器製作性能上の故障でその修理に日数を要する場合には、甲乙協議の上、代替品の提供又はレンタル料金の変更等を決定する。
- レンタル期間中のレンタル機器の維持管理に必要な消耗品等は甲の負担とする。
第6条(レンタル機器についての損害補償)
- レンタル機器が、天災地変、その他甲乙いずれの責に帰する事ができない事由によって滅失、又は毀損した場合の損害の負担については、甲の責任において行う。
- レンタル機器が、甲の使用方法・取扱の不備などにより損傷した場合は、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
- 甲の過失により、レンタル機器が盗難にあい又は滅失した場合は時価相当額を甲は乙に支払う。
- 甲が乙のレンタル機器の保管・使用に起因して、第三者に対して人的・物的な損害を発生させた場合は、甲の責任において解決する。
- 乙は、甲がレンタル機器を使用できないことによる損害について、一切の責任を負わないものとする。但し、乙は、乙の責に帰する事由により甲がレンタル機器を使用できない場合は、使用できない期間のレンタル料金を限度として責任を負う。
第7条(保険)
乙は、商品(但し、一部商品を除く)に対してレンタル期間中継続して、動産総合保険を付保する。
- 商品にかかる保険事故が発生したとき、甲は、乙に対し、直ちにその旨を通知し、かつ、保険金受領に必要な一切の書類を遅滞なく提出する。
- 保険金が乙に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除する。
- 保険の適用条件等は、別紙 動産総合約款に従う。
第8条(禁止行為)
甲は次の各号に該当する行為をしてはならない。
- レンタル機器の改造、又は性能・機能の変更をすること。
- レンタル機器を、本来の用途以外に使用すること。
- レンタル契約に基づく権利を、他に譲渡し、又はレンタル機器を第三者に転貸すること。
- レンタル機器について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
- レンタル機器に表示された所有権の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消し又は取り外すこと。
- ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
- リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の手段により、解析・分析しその構造を探知すること、又はそのソースコードを得ようとすること。
- その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること。
第9条(通知義務)
甲は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を乙に速やかに連絡すると同時に必要な書面を提出しなければならない。
- レンタル機器について盗難・滅失又は毀損などが生じたとき。盗難の場合は所轄の警察に盗難届けを提出する等、必要な対応を行う。
- レンタル機器につき、第三者からの強制執行、その他法律的・事実的侵害行為があったとき。
- レンタル機器自体又はその取扱に起因する事故により第三者に損害を与えたとき。当該事故に関し、乙が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。また甲が第三者と示談又は協定を行う場合は、あらかじめ乙の承諾を受けること。
第10条(レンタル期間終了・解除時の処理)
- レンタル期間が終了又はレンタル契約が解除された場合、甲は直ちにレンタル機器を乙が指定する場所へ返還する。乙はレンタル機器の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
- 返還に伴う輸送費、その他レンタル機器の返還に要する費用については甲の負担とする。
- レンタル機器の返還は甲乙、立会いの上行うこととする。甲が立ち会うことができない場合は、乙の検収を持って有効とする。
- 甲はレンタル機器を返還するとき、それが甲の使用方法・取扱不備などにより毀損していた場合、第6条の定めに従い、甲の負担においてレンタル機器を原状に復して返還するか、又はその費用を乙に支払う。
- 甲は、事由の如何を問わずレンタル機器につき留置権又は同時履行抗弁権を行使しない。
- レンタル機器に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後のレンタル機器にデータが残存する場合、残存するデータの消去又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わない。
- 残額債務がある場合には、甲は乙に対して当該債務を直ちに支払う。
- 注文書にて定める期日までに返却されなかった場合、乙は甲に対して延滞料金として延滞1日あたり1万円(税別)を請求するものとする。
第11条(契約の解除)
下記の一つにでも該当した場合は、乙は甲に対して通告することなく契約を解除することができる。
- 甲が、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
- 甲がレンタル料金などの支払いを怠ったとき。
- 甲がレンタル機器について必要な保守・管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められた方法に違反したとき。
- 甲が、営業上の休廃止・解散をし、又は差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、又は破産手続開始・民事再生・会社整理・会社更生の申し立てをしたとき。
- レンタル機器が盗難にあった場合、又はレンタル機器が滅失し、若しくは毀損し使用不能となった場合。
第12条(管轄裁判所)
レンタル契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。
第13条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
- 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
- 取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いたとき、又は乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
- 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、又は不当な負担を要求したとき
令和6年3月1日 改定