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RFIDリーダー for KCL 機器等レンタル貸渡規約

この規約(以下、「本規約」といいます。)は株式会社建設システム(以下、「当社」といいます。)と、当社の提供するサービスである「RFIDリーダー for KCL」で利用する専用Android端末その他の機器等(以下、「レンタル機器」といいます。)を利用するお客様との間の権利義務を定めたものです。
当社は、本規約にご同意されることを条件として、お客様にレンタル機器を賃貸します。「RFIDリーダー for KCL」をご利用になられる前にご一読をお願い申し上げます。

第1条(目的)

  1. 当社は、お客様に対し、本規約に基づきレンタル機器を賃貸し、お客様はこれを賃借します(以下、当該賃貸に係る当社とお客様との間の契約を「レンタル契約」といいます。)。
  2. レンタル機器の種類、型式、仕様、数量、レンタル期間(開始日および終了日)、レンタル料金、引渡方法、返却方法、輸送方法その他の個別条件については、注文書、申込書その他当社が指定する書面または電磁的方法(以下「注文書等」といいます。)により別途定めるものとします。
  3. 注文書等の内容と本規約の内容が異なる場合は、注文書等において明示的に別段の定めをした事項について、注文書等の内容を優先するものとします。

第2条(RFIDリーダー for KCL等)

  1. 「RFIDリーダー for KCL」は、当社が提供する「KENTEM-CareerLog」の有償オプションとして、RFIDタグを専用Android端末で読み取り、入退場等の就業記録に利用するサービスをいいます。
  2. レンタル機器は、注文書等に定めるAndroid端末その他の機器とし、RFIDラバータグその他の消耗品または販売品は、注文書等にレンタル対象として明示されている場合を除き、レンタル機器には含まれないものとします。
  3. 「KENTEM-CareerLog」その他のソフトウェアまたはサービスの利用条件について別途利用規約その他の定めがある場合、お客様は当該定めに従うものとします。

第3条(レンタル期間およびその変更)

  1. レンタル期間は、注文書等に定める期間とします。
  2. お客様がレンタル期間の延長、短縮その他の変更を希望する場合、お客様は事前に当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合に限り変更できるものとします。
  3. 前項の場合のレンタル期間、レンタル料金その他の条件については、別途協議のうえ定めるものとします。
  4. 第9条(禁止行為)、第11条(レンタル期間終了・解除時の処理)、第14条(知的財産権)、第15条4項(免責)、第17条(協議)、第18条(準拠法及び専属的合意管轄)は、レンタル期間の終了後も有効に存続するものとします。

第4条(レンタル機器の引渡し)

  1. 当社は、注文書等に定める方法により、お客様の指定する場所においてレンタル機器を引き渡します。
  2. お客様は、レンタル機器の引渡しを受けたときは、当社が指定する方法により受領を確認するものとします。
  3. レンタル機器の配送その他引渡しに要する費用の負担については、注文書等に定めるものとします。

第5条(レンタル機器の検収)

  1. お客様は、レンタル機器の引渡しを受けた日から3営業日以内(以下「検収期間」という。)に、レンタル機器の種類、型式、仕様、数量、外観、基本的な動作等について検収を行うものとします。
  2. お客様は、レンタル機器に注文書等で定めた事項との不一致、不足、初期不良その他の不具合を発見した場合、検収期間内に当社へ通知するものとします。
  3. 当社は、前項の通知を受け、当該不具合が当社の責に帰すべき事由によるものと認めた場合、修理、交換その他当社が適当と判断する方法により対応します。
  4. 検収期間内にお客様から通知がなかった場合、レンタル機器は正常な状態で引き渡されたものとみなします。ただし、通常の検収によって発見することが困難な不具合については、この限りではありません。
  5. 当社は、レンタル機器の修理または検査期間中における代替機器の提供を保証しません。

第6条(レンタル機器の使用および保守管理)

  1. お客様は、善良な管理者の注意をもってレンタル機器を保管・管理し、安全および事故防止に努めるものとします。
  2. お客様は、レンタル機器を「RFIDリーダー for KCL」の利用その他当社が認めた用途に限って使用し、製造元および当社が定める使用方法、操作手順、注意事項等に従って使用するものとします。
  3. お客様は、レンタル期間中、レンタル機器を適切な状態に維持するために必要な日常的な確認および管理を行うものとします。

第7条(通信環境およびサービス等)

  1. レンタル機器または「RFIDリーダー for KCL」の使用に必要となる電源、インターネット接続環境、通信環境その他当社がレンタル対象として明示していない設備等については、お客様の責任および費用において準備するものとします。
  2. お客様の通信環境、電波状況、ネットワーク障害、外部通信事業者のサービス停止その他当社の責に帰することのできない事由によりレンタル機器または「RFIDリーダー for KCL」を利用できない場合、当社はその責任を負わないものとします。
  3. KENTEM-CareerLog、建設キャリアアップシステム(CCUS)その他外部システムの保守、障害、仕様変更、通信障害その他レンタル機器自体の故障によらない事由によって「RFIDリーダー for KCL」の全部または一部を利用できない場合についても、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。

第8条(レンタル機器についての損害補償)

  1. レンタル機器が、天災地変その他お客様および当社のいずれの責にも帰することのできない事由によって滅失または毀損した場合の取扱いについては、別途協議のうえ決定するものとします。
  2. お客様の故意または過失、使用方法もしくは取扱いの不備その他お客様の責に帰すべき事由によりレンタル機器が毀損した場合、お客様は、修理費その他当社に生じた合理的な損害を負担するものとします。
  3. お客様の責に帰すべき事由によりレンタル機器が盗難、紛失または滅失した場合、お客様は、当該レンタル機器の時価相当額その他当社に生じた合理的な損害を負担するものとします。
  4. お客様によるレンタル機器の保管または使用に起因して第三者に人的または物的損害を生じさせた場合、お客様の責任においてこれを解決するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
  5. 当社は、当社の責に帰することのできない事由によりお客様がレンタル機器を使用できなかったことによって生じた損害について責任を負わないものとします。

第9条(禁止行為)

お客様は、当社の事前の承諾なく、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。

  1. レンタル機器を改造、分解し、またはその性能もしくは機能を変更すること。
  2. レンタル機器を本来の用途または当社が認めた用途以外に使用すること。
  3. レンタル契約に基づく権利を第三者へ譲渡し、またはレンタル機器を第三者へ転貸すること。
  4. レンタル機器について、質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
  5. レンタル機器に表示された所有権表示、管理番号、標識その他の表示を抹消、変更または取り外すこと。
  6. レンタル機器にインストールされたソフトウェアを不正に複製、変更、改変または削除すること。
  7. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法によりソフトウェアまたはレンタル機器の構造等を解析すること。
  8. 当社または第三者の知的財産権その他の権利を侵害すること。
  9. 当社が指定または許可していないアプリケーション、ソフトウェア等をレンタル機器へインストールすること。
  10. レンタル機器のセキュリティ設定、端末管理設定その他当社が設定した管理機能を解除、変更または回避すること。
  11. その他、本規約、法令、公序良俗または当社が別途定める利用条件に違反する行為をすること。

第10条(通知義務)

お客様は、次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに当社へ通知するとともに、当社の指示に従い必要な対応を行うものとします。

  1. レンタル機器について盗難、紛失、滅失または毀損等が生じたとき。
    なお、盗難が発生した場合は、所轄警察署への届出その他必要な手続きを行い、その内容を直ちに当社に通知するものとします。
  2. レンタル機器について第三者から強制執行その他法律上または事実上の侵害があったとき。
  3. レンタル機器またはその取扱いに起因する事故により第三者に損害を与えたとき。
  4. レンタル機器について情報漏えい、不正アクセスその他情報セキュリティ上の事故またはそのおそれが発生したとき。

第11条(レンタル期間終了・解除時の処理)

  1. レンタル期間が終了し、またはレンタル契約が解除された場合、お客様は、当社が指定する期日および方法に従ってレンタル機器を当社の指定する場所へ返還するものとします。
  2. 返還に伴う輸送費その他レンタル機器の返還に要する費用については、注文書等に別段の定めがある場合を除き、お客様の負担とします。
  3. レンタル機器の返還後、当社はレンタル機器の状態を確認するものとします。
  4. お客様の使用方法または取扱いの不備その他お客様の責に帰すべき事由によりレンタル機器が毀損している場合、お客様は第8条の定めに従い、その修理費その他必要な費用を負担するものとします。
  5. お客様は、事由の如何を問わず、レンタル機器またはその返還に関して留置権または同時履行の抗弁権を行使しないものとします。
  6. お客様は、レンタル機器を返還する前に、お客様がレンタル機器へ保存したデータ、アカウント情報その他お客様が管理すべき情報を、当社が指定する方法に従って削除するものとします。
  7. 返還後のレンタル機器にデータ等が残存していた場合、当社は、レンタル機器の再利用、初期化その他の管理上必要な範囲でこれを削除することができるものとします。
  8. お客様に未払のレンタル料金その他の債務がある場合、お客様は当社に対し当該債務を支払うものとします。
  9. 注文書等に定める返却期日までにレンタル機器が返却されなかった場合、お客様は、返却期日の翌日から実際に返却された日までについて、注文書等または当社が別途定める延滞料金を支払うものとします。

第12条(レンタル料金等)

  1. レンタル料金およびその支払条件は、注文書等に定めるものとします。
  2. レンタル期間中において、お客様の都合またはお客様の責に帰すべき事由によりレンタル機器を使用しなかった場合であっても、お客様は所定のレンタル料金を支払うものとし、お客様が支払ったレンタル料金は、本規約に明示的に定める場合を除き、一切返金されないものとします。
  3. レンタル料金その他の金額には、別途消費税および地方消費税を加算するものとします。
  4. お客様が本規約上の債務(レンタル料金の支払いを含むがこれに限られない)の履行を怠った場合、お客様は当社に対し、当該債務につき年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。

第13条(契約の解除)

当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続きを要することなく、レンタル契約の全部または一部を解除することができるものとします。

  1. 本規約またはレンタル契約の条項に違反したとき。
  2. レンタル料金その他の支払いを怠ったとき。
  3. レンタル機器について必要な保管、管理を行わなかったとき。
  4. レンタル機器を不正に使用し、または第9条に定める禁止行為を行ったとき。
  5. 支払停止もしくは支払不能となったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
  6. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは公租公課の滞納処分を受けたとき。
  7. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他これらに類する手続の申立てがあったとき。
  8. 営業の全部もしくは重要な一部を休止もしくは廃止し、または解散したとき。
  9. レンタル機器が盗難、紛失もしくは滅失し、または著しく毀損して使用不能となったとき。
  10. その他、レンタル契約を継続することが困難となる重大な事由が生じたとき。

第14条(知的財産権)

  1. 「RFIDリーダー for KCL」、KENTEM-CareerLog、レンタル機器に搭載されたソフトウェアその他これらに関連する著作権、特許権、商標権その他の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
  2. 本規約に基づくレンタル機器の賃貸は、お客様に対して前項の知的財産権を譲渡するものではありません。

第15条(免責および損害賠償)

  1. RFIDタグの取付位置、周辺環境、電波状況、タグ同士の位置関係、金属その他の周辺物、端末の操作方法その他の利用環境によって、RFIDタグの読取りが正常に行われない場合があることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。
  2. 当社は、レンタル機器または「RFIDリーダー for KCL」の使用によって、すべてのRFIDタグが常に正常に読み取られること、またはすべての就業記録が常に正常に登録・送信されることを保証しません。
  3. お客様は、就業記録その他重要な情報について、必要に応じて登録結果を確認するものとします。
  4. 当社がお客様に負担する損害賠償責任の総額は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該損害の原因となったレンタル機器のレンタル料金の1年分に相当する額を限度額とします。当社は、いかなる場合においても、当該限度額を超えて損害賠償金を支払う義務を負いません。また、当社は、いかなる場合においても、付随的損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については賠償する責任を負わないものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、当社に対し、自ら (法人の場合は、代表者 役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. お客様が前項の確約に反する事実が判明した場合、当社は、何らの催告もせずして、KCLサービスに関するお客様との間の契約及びレンタル契約を解除することが出来るものとします。
  3. 前項の規定により、当社が契約を解除した場合、当社はこれによるお客様の損害を賠償する責めを負わないものとします。
  4. 第2項の規定により、当社が契約を解除した場合でも、当社によるお客様に対する損害賠償請求は妨げられません。
  5. お客様が第1項の確約に反する事実が判明した場合、お客様は、当社に対してKCLサービス及び本規約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに当社に弁済しなければならないものとします。

第17条(協議)

本規約に定めのない事項、もしくはその解釈について疑義が生じた場合、誠意をもって協議し、解決するものとします。

第18条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)

当社及びお客様は、次の合意をします。

  1. 本規約の準拠法は日本法とすること。
  2. 万一、本規約、KCLサービス、レンタル機器の利用に関して紛争を生じた場合には、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。ただし、静岡地方裁判所富士支部において紛争を処理することが可能な場合には、同支部において紛争を解決すること。

以上

2026年10月21日 制定